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公共調達における、専門家活用についての質問です。


次の業務の専門家は?


注意1

一般の株式会社、協同組合等は「不動産登記法に必要とされる業務」を受託することはできません。

代表者が土地家屋調査士の場合、または、従業員として土地家屋調査士がその会社に在籍している場合、あるいは土地家屋調査士のみで構成する組合でも、受託することはできません。
土地家屋調査士が共同で企業体を構成することは可能です。


注意2

土地家屋調査士の業務には、委任(民法第643条)の規定が適用されるものがあります。

名義貸しや非調査士行為等の温床になりやすい契約は避けてください。

【参考】委任契約と請負契約

委任: 委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がそれを承諾することによって、その効力を生ずる(民法第643号)
請負: 請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる(民法第632号)

注意3

土地家屋調査士は、土地の筆界について「地域の慣習」を研修する義務があります。

土地の筆界について「地域の慣習」を熟知する土地家屋調査士は、地域の複雑な事情に通じており、その解決に力を発揮します。
地域の慣習に通じた土地家屋調査士をご活用ください。